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長期優良住宅申請・住宅性能表示制度

住宅性能表示制度

10分野のものさしで住宅の性能が分かります。

  1. 住宅性能表示制度は法律に基づく制度です。
    住宅性能表示制度は、法律に基づき、住宅の性能を評価し表示するための基準や手続きが定められています。
  2. 住宅の性能に関する共通ルール(基準)が定められます。
    住宅の性能を表示するための共通ルールは、国土交通大臣が日本住宅性能表示基準として定めます。
  3. また、住宅の性能の評価の方法は、国土交通大臣が評価方法基準として定めます。これらにより、住宅を取得しようとする方による住宅の性能の相互比較が可能となります。
    第三者機関の評価が受けられます。
    国土交通大臣は、客観的な評価を実施する第三者機関を登録住宅性能評価機関として登録します。登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。

住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階
と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との2 種類があり、それぞれ法律
に基づくマークが表示されます。性能評価の料金は、評価機関ごとに独自に定めます。

住宅性能表示制度を利用するには別途申請料・検査料がかかります。
性能表示制度を利用すると耐震等級によって地震保険の割引が使えます。
性能表示制度の申請、審査にはお時間がかかります。

住宅性能表示イメージ

住宅性能表示制度による性能評価の流れ

当社の商品を住宅性能表示で数字化すると下記の表になります。
等級はお客様の間取り等によって変わります。

長期優良住宅ROYALの住宅性能表示について

長期優良住宅HABITAの住宅性能表示について

長期優良住宅申請・エコポイント申請

メリットを受けるにはこの申請が必要です。

長期優良住宅とは住宅性能表示制度(上部)の10の項目の内、耐震等級2以上、劣化対策等級(最高等級)、維持管理対策等級(最高等級)、省エネルギー等級(最高等級)をクリアした建物の事を言います。
セレクトアホームのロイヤル仕様・HABITAは長期優良住宅仕様なのですが、第三者の証明がないとホントに長期優良なのかと言われてしまいます。こうした理由から申請が必要になります。

申請には別途申請費用がかかります。

セレクトアホームの新築住宅の資料請求、その他建替え・住み替えなどの住まいに関する各種ご相談はこちらからどうぞ。

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